利用規約

ドローンコンソーシアムたむら規約

(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「ドローンコンソーシアムたむら」(以下、「本コンソーシアム」という。)とする。

(目的)
第2条 本コンソーシアムは、産学公が連携し、ドローンを活用した地域の産業創出、経済活性化及び課題解決を推進するとともに、地域を担う人材の育成を通じて地域振興を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
一 ドローン(産業)人材の育成
二 地域課題の解決(防災、減災、農業、土木、観光、健康等)
三 ドローンの普及啓発
四 ビジネス交流
五 その他、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動

(会員)
第4条 本コンソーシアムの会員は、第2条の目的に賛同する法人、団体、個人、学
校、公的機関、報道機関とする。
2 会員の種別は、次の通りとする。
 一 正会員A
正会員Aは法人、団体とし年会費は5万円とする。正会員Aは以下の権利を有する。
‐総会への出席
‐議決権
二 正会員B
  正会員Bは個人とし年会費は1万円とする。正会員Bは以下の権利を有する。
  ‐総会への出席
  ‐議決権
三 特別会員
  特別会員は学校、公的機関とし年会費は無料とする。特別会員は以下の権利を有する。
  ‐総会への出席
  ‐議決権
四 協力会員
  協力会員は報道関係機関とし年会費は無料とする。協力会員は以下の権利を有する。
‐総会への出席

(入会)
第5条 本コンソーシアムの入会を希望する者は、入会手続きに従い、会長の承認を
受けなければならない。

(退会)
第6条 本コンソーシアムの退会を希望する者は、退会届を提出し、会長の受理をもっ
て退会するものとする。また、会員としてふさわしくない行為があった場合は、会長は当該会員を除名することができる。

(役員)
第7条 本コンソーシアムには、次の役員を置く。いずれも無報酬とする。役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任することができるものとする。
一 会長 1名
  本コンソーシアムを代表し、会務を総括する。
二 副会長 2名以内
  会長を補佐し、会長不在時においてその会務を代行する。
三 監事 2名
  本コンソーシアムにおける会計の監査を行う。
四 事務局長 1名
  会長・副会長を支援し、本コンソーシアムの運営実務を実行する。

(事務局)
第8条 本コンソーシアムの事務局は、NPO法人くらスタに置く。

(責務)
第9条 役員及び事務局は、故意または重過失がある場合を除き、本コンソーシアム
の活動に関して責任を負わない。会員は本コンソーシアムの活動に関して行った行為に
より本コンソーシアム、他の会員又は第三者に損害を与えたときは、自己の負担と責任において損害の賠償その他の措置を講じるものとする。

(総会及び役員会)
第10条 本コンソーシアムの総会は年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに
開催する。役員会は必要に応じてその都度開催する。
2 総会及び役員会は会長が招集する。
3 総会は活動報告及び実績報告等を行い、会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
4 役員会は本コンソーシアムの重要事項を審議する。

(会費)
第11条 本コンソーシアムの経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会期)
第12条 本コンソーシアムの会期は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(解散)
第13条 本コンソーシアムは、目的を達したと判断したときに総会の決議により解散するものとする。

(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

附 則
この会則は、平成30年3月20日から施行する。